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粉骨サービスについて 

粉骨サービスについて|よくある質問
手元供養専門店・横浜【祈り美デザイン】の遺骨の粉骨サービスについてのよくある質問です。
Q.
祈り美デザインの粉骨メニューに無い、粉骨の方法はできますか?

A.
お客様にて粉骨の方法にご希望がありましたら、当店までお問い合せください。
Q.
遺骨の半分や一部を粉骨できますか?

A.
粉骨サービスをお申込いただく際に、当店からお客様へお送りする申込書にご記入ください。
Q.
喉仏は粉骨せずに、新しい骨壷の一番上側に納めてほしい。

A.
喉仏など一部分を取り出して新しい骨壷にお納めできます。当店からお客様へお送りする申込書にご記入ください。
Q.
他の人の遺骨と間違って混ざったりしませんか?

A.
お送りいただく大切なご遺骨は、識別管理できるよう名札をお客様毎に取り付けて管理しておりますので、ご安心ください。
Q.
遺骨を粉骨して複数の骨壷に分骨できますか?

A.
対応可能です。複数の骨壷に分骨する場合でも、粉骨サービスはご遺骨1体分の料金になります。
Q.
遺骨の洗骨サービスで、遺骨を超音波洗浄しても問題ありませんか?

A.
遺骨には影響ありません。カビ菌や汚れを水の粒子が振動して分解しますので、問題ありません。
Q.
お墓に納骨されている遺骨を分骨するには?

A.
寺院や霊園などのお墓に遺骨を埋葬している管理者から「分骨証明書」を発行してもらいます。分骨した遺骨を自宅で保管する場合には、「分骨証明書」を無くさないように遺骨をいっしょに保管しておきます。その後、お墓や納骨堂に遺骨を納骨する場合には、「分骨証明書」を新しい管理者に提出します。自然葬などで遺骨を散骨する場合には、散骨業者に「分骨証明書」を提出します。
Q.
お墓を処分して、自宅で遺骨を保管するには?

A.
寺院や霊園などのお墓を処分する場合は、遺骨が埋葬されている市町村に改葬許可申請を行います。申請は、各市町村に改葬許可申請書がありますので、記入後各市町村へ提出することで「改葬許可証」が発行されます。公営墓地のお墓を処分する場合は「改葬許可証」の他に、「墓地返還届」という書類をお墓を管理している市町村へ提出する必要があります。発行された「改葬許可証」を、寺院や霊園などのお墓に遺骨を埋葬している管理者に提示し、遺骨をお墓から取り出します。「改葬許可証」は無くさないように、ご自宅で遺骨といっしょに保管してください。

※各市町村により、対応が異なる場合がありますので、お墓を処分する際は事前にお墓のある所在地の各市町村にお問合せください。

Q.
ペットの粉骨はできますか?

A.
ペットの粉骨パウダー加工も対応可能です。2~3寸サイズの骨壷に入ったご遺骨の場合でも対応可能ですので、ご注文いただく前に当店へお問い合せ願います。人の粉骨を行っている粉骨工房とは別の工房にて対応させていただきます。


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